仮想通貨と海外転勤(海外移住)について|税理士 木田穣
リップル
暗号資産を保有したまま海外移住する場合についてはじめまして。税理士の木田と申します。このコラムでは、仮想通貨と海外転勤(海外移住)についてお話します。日本に居住している個人が、含み益がある仮想通貨(暗号資産)を保有したまま海外転勤(1年以上予定)となった場合、どのような税金がかかるでしょうか?結論から言えば、海外移住によって仮想通貨の含み益に対して日本で税金がかかることはないものと考えられます。平成27年7月1日以後に国外転出した場合において、1億円以上の”対象資産”を保有している場合は含み益に対して所得税等を支払う必要があります(国外転出時課税といいます。出国税と通称されることもあります)。しかし、この”対象資産”に仮想通貨は含まれていませんので国外転出時に所得税等を支払う必要はないことになります。なお、暗号資産デリバティブ(金融派生商品)に該当すると、未決済デリバティブとして国外転出時課税の課税リスクがありますのでご注意ください。海外駐在中に日本の取引所/海外の取引所を利用して暗号資産の売買を行った場合は?先ほどの例で、海外駐在中に日本の取引所を利用して、仮想通貨の売買をした場合は


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