国税庁、仮想通貨法人税のルールの一部改正を正式発表

仮想通貨事業の環境改善へ日本の国税庁は20日、法人税に関するルールの一部改正について、法令解釈通達を出した。その中で、企業が自社で発行した暗号資産(仮想通貨)については、条件を満たせば時価評価の対象から除外すると説明。仮想通貨関連企業が日本で事業を行いやすくするための課題はまだ残されているが、事業環境の改善に向けて一歩前進したことになる。自社発行の仮想通貨を時価評価の対象から除外することについては、以前から改正に向けた動きが進んでいることは確認されていた。この改正については、令和5年度の「与党税制改正大綱」にも盛り込まれている。今回の国税庁の通達によって、除外されることが正式に決定した。これまでの法律では、企業が仮想通貨を保有している場合、期末時に含み益に課税される。このルールが企業の負担になり、仮想通貨やブロックチェーンのイノベーションを阻害していると長期に渡って指摘されてきた。この日本の法律によって、海外で事業を行うことを選んだ企業もある。今回の改正で、自社発行の仮想通貨については、正式にルールが緩和されることになった。時価評価の対象から外れるための条件は大きく分けて2つ。1つ目は

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